許認可・届出

複雑な許認可申請、プロがサポート! 

 行政書士事務所Formaは、東京都や神奈川県を中心に地域密着型のサービスを展開し、国内での事業や生活における許認可や届出などをワンストップでサポートしております。
当事務所では、法的なアドバイスをはじめ、煩雑な手続きに必要な書類の作成や提出代行など、円滑にサポートしてまいります。

食品営業許可

​​食品営業許可は、飲食店や食品販売業を始める際に必要となる重要な手続きです。​適切な許可を取得することで、法令遵守はもちろん、お客様に安心・安全なサービスを提供する基盤を築くことができます。​

食品営業許可の必要性と手続き

食品を取り扱う事業を開始するには、所管の保健所から営業許可を取得する必要があります。​この手続きには、施設の構造や設備が基準を満たしているかの確認、必要書類の作成・提出、施設検査の立会いなど、多岐にわたるステップが含まれます。​これらを適切に進めることで、スムーズな開業が可能となります。

当事務所のサポート内容

当事務所では、食品営業許可取得に関する以下のサポートを提供しております:​

  • 事前相談と施設基準の確認

施設の図面や計画をもとに、基準を満たしているかを事前に確認し、必要なアドバイスを行います。​

  • 必要書類の作成・提出

営業許可申請書、施設の構造設備を示す図面、食品衛生責任者の資格証明書など、必要な書類の作成から提出までをサポートします。

  • 保健所との調整・施設検査の立会い

 保健所との日程調整や、施設検査時の立会いを行い、スムーズな許可取得を支援します。​

当事務所の強み

私たちは、行政書士としての豊富な経験と専門知識を活かし、​地域性が生じるこの許可手続きは、複雑な手続きに発展することがよくありますが、迅速かつ的確に対応し、お客様の負担を軽減いたします。 ​また、最新の法令や基準に精通しており、常に最適なアドバイスを提供することで、お客様のビジネス成功をサポートいたします。

深夜酒類提供飲食店届出

深夜における酒類提供飲食店営業(以下、深夜酒類提供飲食店営業)を開始する際には、法令に基づいた適切な手続きが求められます。​当事務所では、これらの手続きをスムーズに進めるためのサポートを提供し、お客様の事業運営を全力で支援いたします。

深夜酒類提供飲食店営業届出の必要性と手続き

深夜0時以降に酒類を提供する飲食店を営業する場合、所管の警察署への「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」の提出が必要です 。​この届出は、営業開始の10日前までに行う必要があり、以下の書類を添付します 。また、書類の提出にあたって、営業責任者の面接が必要な場合もあります。

  • 営業開始届出書

所定の様式に基づいた申請書です。​

  • 営業の方法を記載した書類

営業時間や提供する飲食物の詳細を記載します。

  • 店舗の図面

営業所の平面図、求積図、音響・照明設備図などが含まれます。​

  • 住民票の写し

本籍地が記載されたもので、法人の場合は役員全員分が必要です。

  • 飲食店営業許可証の写し

保健所から交付された許可証のコピーです。

  • 法人の場合

定款の写しや登記事項証明書が追加で必要となります。​

当事務所のサポート内容

当事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出に関する以下のサポートを提供しております:​

  • 事前相談と要件確認

営業予定地が深夜営業可能な地域であるか、施設の構造が基準を満たしているかなど、事前に確認いたします。​

  • 必要書類の作成・提出

各種申請書類の作成から、所管の警察署への提出までを一貫してサポートします。​

  • 図面作成の支援

営業所の平面図や音響・照明設備図など、専門的な知識が求められる図面の作成を支援いたします。​

  • 関係機関との調整

保健所や警察署との連絡・調整を代行し、スムーズな手続きを実現します。​

当事務所の強み

当事務所は、深夜酒類提供飲食店営業に関する豊富な経験と専門知識を有しております。​地域性が生じるこの届出手続きは、複雑な手続きに発展することがよくありますが、迅速かつ的確に対応し、お客様の負担を軽減いたします。​また、最新の法令や基準に精通しており、常に最適なアドバイスを提供することで、お客様のビジネス成功をサポートいたします。

特定遊興飲食店許可

​特定遊興飲食店営業の許可取得は、ナイトクラブやディスコなど、深夜における遊興を提供する飲食店を運営する際に必要となる重要な手続きです。​当事務所では、これらの手続きを円滑に進めるためのサポートを提供し、お客様の事業成功を全力で支援いたします。

特定遊興飲食店営業許可の必要性と手続き

特定遊興飲食店営業とは、深夜(午前0時以降)に客に遊興(ダンスなど)をさせ、かつ、飲食を提供する営業形態を指します。​このような営業を行うためには、所管の公安委員会からの許可が必要です。​許可申請には、以下の書類が必要となります。

  • 許可申請書

所定の様式に基づいた申請書です。​

  • 営業の方法を記載した書類

​営業時間や提供するサービスの詳細を記載します。​

  • 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類

​賃貸借契約書や使用承諾書など、営業所の使用権限を証明する書類です。

  • 営業所の平面図および周辺の概略図

​店舗の構造や設備、周辺環境を示す図面です。​

  • 住民票の写し

​申請者や管理者の本籍地が記載されたものが必要です。​

  • 身分証明書

​申請者や管理者の身分を証明する書類です。​

  • 定款および登記事項証明書(法人の場合)

​法人の基本情報を示す書類です。

  • 誓約書

人的欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。

これらの書類を整え、所管の警察署を通じて公安委員会へ申請を行います。​申請後、現地調査が行われ、基準を満たしていることが確認されれば、許可が下ります。​

当事務所のサポート内容

当事務所では、特定遊興飲食店営業許可取得に関する以下のサポートを提供しております

  • 事前相談と要件確認

​営業予定地が許可取得可能な地域であるか、施設の構造が基準を満たしているかなど、事前に確認いたします。​

  • 必要書類の作成・提出

​各種申請書類の作成から、所管の警察署への提出までを一貫してサポートします。​

  • 図面作成の支援

営業所の平面図や周辺概略図など、専門的な知識が求められる図面の作成を支援いたします。​

  • 関係機関との調整

保健所や警察署との連絡・調整を代行し、スムーズな手続きを実現します。​

当事務所の強み

当事務所は、特定遊興飲食店営業許可に関する豊富な経験と専門知識を有しております。​地域性が生じるこの許可手続きは、複雑な手続きに発展することがよくありますが、迅速かつ的確に対応し、お客様の負担を軽減いたします。​また、最新の法令や基準に精通しており、常に最適なアドバイスを提供することで、お客様のビジネス成功をサポートいたします。

自動車登録(新規登録、名義変更(移転登録)、抹消)

​当事務所では東京都町田市を中心に、丁種封印会員として、自動車に関する各種手続きを包括的にサポートしております。自動車の登録手続きは、車両の新規登録、名義変更(移転登録)、および抹消登録といった重要な手続きが含まれますが、​これらの手続きは複雑であり、正確な書類作成と提出が求められます。​当事務所では、これらの手続きをスムーズに進めるためのサポートを提供し、お客様の負担を軽減いたしております。​

1. 新規登録

新規登録とは、新車や中古車でナンバープレートが付いていない車両を公道で使用するために必要な手続きです。​この手続きには、以下の書類が必要となります:​

  • 新規登録申請書
  • 手数料納付書​
  • 自動車重量税納付書​
  • 譲渡証明書(所有者の変更がある場合)
  • 登録識別情報等通知書​
  • 車庫証明書(所有者のもの)
  • 所有者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)

2. 名義変更(移転登録)

名義変更(移転登録)とは、自動車の所有者が変更された際に行う手続きです。​必要な書類は以下の通りです

  • 譲渡証明書(旧所有者の実印押印)​
  • 旧所有者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 新所有者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)​
  • 車検証
  • ナンバープレート(陸運事務所の管轄が変わる場合)
  • 車庫証明書(新所有者のもの)
  • 委任状(代理人が申請する場合)

3. 抹消登録

抹消登録は、自動車の使用を一時的または永久に中止する際に行う手続きです。​必要な書類は以下の通りです

  • 抹消登録申請書​
  • 手数料納付書
  • 所有者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)​
  • 車検証​
  • ナンバープレート

4. 車庫証明取得

車庫証明は、自動車の保管場所を証明するもので、登録手続きの際に必要となります。​取得には以下の書類が必要です

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所の所在図・配置図​
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書​
  • 使用の本拠の位置を証明する書類

 

​当事務所では、丁種封印会員として、自動車登録手続きに関する以下のサポートを提供しております​ 

  • 必要書類の作成・確認 

各手続きに必要な書類の作成や内容の確認を行い、申請がスムーズに進むようサポートします。​ 

  • 運輸支局での手続き代行 

お客様に代わって運輸支局での申請手続きを行い、時間と労力の節約をお手伝いします。​ 

  • 出張封印サービス 

丁種封印会員である当事務所は、運輸支局に自動車を持ち込むことなく、お客様のご自宅や事業所などでナンバープレートの取り付けと封印を行うことが可能です。​これにより、平日の日中に時間を割くことが難しいお客様でも、柔軟に対応いたします。

  • 手続きに関するアドバイス 

各種手続きの流れや必要事項について丁寧にご説明し、不明点を解消いたします。​ 

当事務所の強み 

当事務所は、丁種封印会員として自動車登録手続きに関する豊富な経験と専門知識を有しており、複雑な手続きも迅速かつ的確に対応いたします。​また、最新の法令や手続き方法に精通しており、常に最適なアドバイスを提供することで、お客様の負担を軽減し、スムーズな手続きを実現します。
継続的な登録業務の外注をお考えの事業者様向けには、サブスクリプション型のお見積りもご提案いたします。

特別車両通行許可申請(特車申請)

大型車両や重量物を積載した車両で公道を走行する場合は「特別車両通行許可申請(特車申請)」が必要です。許可を取らずに走行すると法令違反となり、罰則の対象となる場合もあります。当事務所では、煩雑な特車申請業務を専門的にサポートし、お客様の業務負担を軽減します。


特別車両通行許可申請(特車申請)の必要性と手続き

特別車両通行許可とは、幅・高さ・長さ・総重量のいずれかが道路法で定める一般的制限値を超える車両が、公道を通行する際に必要となる許可です。

対象車両は、以下のようなケースが該当します。

  • 大型トレーラーで建設機械や資材を運ぶ場合
  • 特殊な装備を積んだ車両での移動
  • 工場から製品を運ぶための大型貨物車両 など


申請には、車両情報、走行経路の地図、経路ごとの道路構造、橋梁の強度など、さまざまな情報が必要です。また、内容によってオンライン申請システム(特車申請システム)を用いたり、直接所管庁に出向いたりする必要があり、事前のユーザー登録や経路入力といったシステム利用や所管庁での対応に専門的な知識が求められます。


当事務所のサポート内容

当事務所では、以下の業務を一括してサポートいたします

  • 特車申請に関する事前相談(初回相談無料)
  • 車両情報・仕様書の確認
  • 経路選定および地図作成
  • オンライン申請システムへの入力・提出
  • 許可取得までの経過管理および対応(追加資料提出等)
  • 更新申請・変更申請・緊急申請などにも対応


初めての申請で不安な方、繁忙期で手が回らない企業様にも、安心してご利用いただける体制を整えています。


当事務所の強み

当事務所は長年官公庁で勤務した経験をもっているため、特車申請をはじめとした様々な行政手続きに精通しており、複雑な手続きも迅速かつ的確に対応いたします。​また、特車申請自体のほとんどが電子申請対応のため、必要書類のやり取りもすべてオンラインで完結できます。 そのため、急ぎの案件についても、全国どこからでも柔軟な対応が可能です。

 さらに、運送業や建設業、産業廃棄物業の許認可申請、自動車の移転登録・変更登録、Gマーク取得支援など、関連業務の実績も豊富。業界の事情を理解したうえで、最適な提案をいたします。

 継続的な申請業務の外注をお考えの事業者様向けには、サブスクリプション型のお見積りもご提案いたします。 お客様の業務がスムーズに進むよう、全力でサポートいたします。 

 

外国人在留資格

​日本での在留資格に関する手続きは複雑で、多くの書類や手続きが必要となります。当事務所では、以下の在留資格関連手続きについて、申請取次行政書士として専門的なサポートを提供しております。​

1. 在留資格認定証明書交付申請

海外にいる外国人が新たに日本に入国し、特定の活動を行うためには、在留資格認定証明書の取得が必要です。​この証明書を取得することで、ビザ申請が円滑に進みます。

【手続きの流れ】

  • 必要書類の準備

申請者の活動内容に応じた申請書や資料を用意します。

  • 地方出入国在留管理局への申請

必要書類を提出し、申請を行います。​

  • 審査

​出入国在留管理庁での審査が行われます。

  • 証明書の交付

審査が通れば、在留資格認定証明書が交付されます。

2. 在留資格変更許可申請

現在の在留資格から別の在留資格へ変更する際に必要な手続きです。​

【手続きの流れ】

  • 必要書類の準備

​変更後の在留資格に応じた申請書や資料を用意します。

  • 地方出入国在留管理局への申請

必要書類を提出し、申請を行います。​

  • 審査

出入国在留管理庁での審査が行われます。

  • 許可の通知

​審査が通れば、在留資格変更許可が下ります。

3. 在留期間更新許可申請

現在の在留資格の期間を延長する際に必要な手続きです。​

【手続きの流れ】

  • 必要書類の準備

更新を希望する在留資格に応じた申請書や資料を用意します。

  • 地方出入国在留管理局への申請

​必要書類を提出し、申請を行います。​

  • 審査

出入国在留管理庁での審査が行われます。​

  • 許可の通知

審査が通れば、在留期間の更新が許可されます。​

当事務所のサポート内容

  • 必要書類の作成・確認

各手続きに必要な書類の作成や内容の確認を行い、申請がスムーズに進むようサポートします。​

  • 申請手続きの代行

​お客様に代わって地方出入国在留管理局への申請取次を行い、時間と労力の節約をお手伝いします。​

  • 手続きに関するアドバイス

​各種手続きの流れや必要事項について丁寧にご説明し、不明点を解消いたします。​

当事務所の強み

当事務所は、在留資格手続きに関する豊富な経験と専門知識を有しており、複雑な手続きも迅速かつ的確に対応いたします。また、最新の法令や手続き方法に精通しており、常に最適なアドバイスを提供することで、お客様の負担を軽減し、スムーズな手続きを実現します。

これまでの実績

行政書士事務所Formaは、事務所がある東京都町田市を中心に、食品営業許可、深夜酒類提供飲食店届出、特定遊興飲食店許可、自動車登録などの各分野において、豊富な実績と高度な専門知識を活かしたサービスを提供しております。 

各許認可の取得や届出 は、地域性があり面倒な手続きや複雑な法令対応を求められがちですが、当事務所のサポートにより、お客様が安心して事業に専念できる環境を整えることができます。まずは無料相談にて、最適なご提案をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

各手続きの流れ

 

  1. 無料相談と要件確認
    取得が必要な許認可や届出手続きについて、基本的な要件を満たしているかを確認するため、事業内容や社内体制、所在地等についてお尋ねし、法令に適合しているかどうか、未適合であればどのように是正をしなくてはいけないか等について、最新の法令制度や所管庁から得た情報を提供いたします。
  2. 必要書類の準備
    申請書、付属書類など、許認可や届出に必要な各種書類を、正確かつ詳細に作成します。
  3. 所管庁への提出
    整えた書類を所管庁に提出し、審査を受けます。場合によっては事業者対象の面談や現地調査が実施され、許可要件や提出書類の内容を確認されます。
  4. 許認可書類や届出受理に関する書類の受領
    審査結果を受け、許認可や届出が承認されると、許認可を証明する書類や届け出を受理した旨の書類が発行されます。以降は、許認可や届出に有効期限があり更新が必要な場合や、許認可や届出内容に変更が出た場合の手続きのサポートも行ってまいります。


 

よくある質問と回答

Q1: 行政書士に依頼するメリットは何ですか?

A1: 行政書士は、許認可申請に関する専門知識と経験を有しており、複雑な手続きを迅速かつ的確に進めることができます。これにより、申請者は時間と労力を節約し、手続きの成功率を高めることができます。​

Q2: どのような許認可申請を行政書士に依頼できますか?

A2: これまでに紹介した食品営業許可、深夜酒類提供飲食店届出、特定遊興飲食店営業許可、自動車の登録、外国人在留資格以外にも、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、宅建業免許、旅行業許可など、多岐にわたる許認可申請を行政書士に依頼することが可能です。​

Q3: 許認可申請の手続きにはどのくらいの時間がかかりますか?

A3: 申請内容や管轄の行政機関によって異なりますが、一般的には数週間から数ヶ月程度かかる場合があります。具体的な期間については、依頼する行政書士に相談することで把握できます。​

Q4: 許認可申請の費用はどのくらいかかりますか?

A4: 申請の種類や内容によって所管庁に支払う手数料と依頼する行政書士の報酬の合計額が許認可申請の費用になります。所管庁の手数料や行政書士の報酬はそれぞれの規定によって異なります。特に申請内容の複雑さによって、手数料や報酬が変化しますので、事前に見積もりを依頼し、費用を確認することをお勧めします。​

Q5: 許認可申請を自分で行うことは可能ですか?

A5: 可能ですが、申請書類の作成や必要書類の収集、行政機関とのやり取りなど、多くの時間と労力が必要となります。専門的な知識が求められる場合もあるため、行政書士に依頼することでスムーズに手続きを進めることができます。​

Q6: 行政書士に依頼する際、どのような資料や情報が必要ですか?

A6: 申請内容によって必要な資料や情報は異なりますが、基本的には本人確認書類、事業計画書、定款、登記事項証明書などが求められることが多いです。詳細については、依頼する行政書士に相談してください。​

Q7: 許認可申請が不許可となった場合、再申請は可能ですか?

A7: 不許可の理由を確認し、必要な修正や追加資料を準備することで再申請は可能です。当事務所をはじめ、多くの行政書士は依頼された案件の不許可理由を分析し、再申請に向けた適切なアドバイスを提供します。​

Q8: 許認可取得後の手続きや更新手続きも行政書士に依頼できますか?

A8: はい。許認可取得後の各種手続きや、定期的な更新手続きも当事務所にてサポートします。​

Q9: 行政書士に依頼する際、相談料はかかりますか?

A9: 当事務所は初回相談を1時間無料で行っています。それ以後の相談は有料となります。

Q10: 行政書士は全国どこでも対応してもらえますか?

A10: 多くの行政書士事務所は特定の地域を中心に活動していますが、全国対応可能な事務所もあります。依頼前に対応地域を確認すると良いと思います。
なお、当事務所は、東京都町田市を中心に隣接する世田谷区、大田区、品川区、多摩市、八王子市をはじめ、神奈川県相模原市、横浜市、川崎市を中心に、全国対応を行っております。

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